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Q: 当選者の配偶者、子供はどうなりますか?

Q: 当選者の配偶者、子供はどうなりますか?

A: 申請者の当選が決まれば、配偶者、子供(21歳未満の未婚者に限る)に永住権が取得許可が自動的に認められます

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Q: 永住権当選後に子供が生まれた場合、子供にも永住権はもらえるのですか?

Q: 永住権当選後に子供が生まれた場合、子供にも永住権はもらえるのですか?

A: 永住権は取得できます。ただし、その子供が日本で生まれたか、アメリカで生まれたかにより状況は変わって来ます。日本で生まれた場合は、現段階で存在していない人間に対して申請できないので、生まれた後に申請を行います。この場合、両親が永住権を持っているので、確実に子供は永住権を取得できます。アメリカで生まれた場合は、アメリカの法律上、両親がたとえ旅行でアメリカを訪問中であったとしてもアメリカ国籍を持った市民となります。また日本の法律ではその両親の国籍に従って子供の国籍が決まる為、日本国籍となります。従って子供の国籍はアメリカと日本の両国籍を持つことになります。ただし、日本の法律上、20歳を超えて2年以内に二重国籍を持っている者はどちらかを選択しなければならない為、22歳までに国籍を日本かアメリカに決めなければなりません。

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